HOME>飲食店繁盛研究所>造作譲渡契約で気を付けたい事~Part1~

造作譲渡契約で気を付けたい事~Part1~

2017年03月27日

初めての物件契約は不安や緊張でいっぱいですよね。

さらに、居抜き物件ともなると、通常の物件契約にプラスして、

造作譲渡の引継ぎや契約が必要となってきます。

 

そこで、今回は、初めて居抜き物件を契約する方向けに、

造作譲渡契約で気を付けたいポイントについて、調べました。

 

教えてくれたのは、飲食店専門の不動産仲介を行う、

テンポスフィナンシャルトラストの、北村さんです。

 

今週と来週の2回に分けてお送りします。



Q:造作譲渡契約で気を付けるポイントは何ですか?


A

新借主様(造作等の買い手)の立場で申し上げますと、

下記3点が主なポイントとなります。





①造作・設備・機器の状態をチェック


特に、厨房床の防水・排水設備・空調換気設備については、

飲食店の設計施工実績が豊富な業者に診断をして頂きましょう。

そして、新たに予定されている業態向け改装するにあたり、

既存設備をどの程度活用できるのか、もしくは改変や、

増設が必要なのかを事前に把握される事をお勧めいたします。



②不動産契約上の原状回復義務の内容を確認する


本来であれば、店舗物件の場合は、賃貸借契約において、

明渡時の原状回復義務がございます。

 

今は、居抜き物件を契約できたとしても、

将来、店舗物件を解約をする際に、居抜きで次の借り手が、

見つからなかった場合や、貸主(大家)の承諾を得る事が

出来なかった場合は、原状に復して明け渡す必要があるのです。

 

問題は、『原状』とは如何なる状態の事を指すか、です。

 

店舗の場合は、スケルトン戻しが一般的ですが、

元々事務所物件だった場合は、事務所仕様に戻す必要があったり、

設備配管用に躯体を開口した箇所の埋め戻しの必要があったり、

店舗前面のサッシを撤去して新たに造作壁にしていた場合には、

元のサッシに戻す必要があったり、様々なケースがございます。

事前に貸主側に確認されたほうがよろしいかと存じます。

 

物件契約時における『原状』とはどのような状態なのか、

事前にきちんと確認をされることをおすすめします。



 

③貸主側及び近隣からの苦情等の有無を確認


貸主及び管理会社に、臭気・煤煙・騒音・漏水・置き看板の場所等で、

苦情等が有るかどうかを契約前に確認しておいたほうがよろしいかと存じます。

内容によっては、対策コストが発生する場合がございます。

 

例えば、焼肉店の居抜き物件を契約する場合は、

店舗設備に詳しい内装業者と事前に内覧し、設備の状態を確認するだけではなく、

大家さんや近隣の方に、臭いのトラブルがあるどうかを、確認するということです。

 

本日は、ここで終了です。

 

 

 

店舗物件をお探しの方は、お近くのテンポスバスターズ店舗か、

テンポスフィナンシャルトラストまでご連絡ください。

 

まだ解約予告の出ていない、テンポス独自の水面下の

物件もご案内が可能です。

来週は、造作譲渡の相場や、契約にかかる費用、

契約までの流れについてご紹介したいと思います。

 

 

●教えてくれたのはこの人!

株式会社テンポスフィナンシャルトラスト

北村幸太郎

お問合せはこちら:03-3525-4070 


テンポスバスターズ店舗一覧(←クリック)



[飲食店繁盛研究所]

関連する記事

飲食店繁盛研究所