飲食店開業への道~許認可申請~
今日は、飲食店開業に必要な手続きについてです。
「あ~間に合わない(焦)」
「審査が通らず工期が延びた・・・」
とならないためにも、是非チェックしておきましょう!
手続き別ポイントとスケジュール
飲食店営業許可申請
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営業開始日から約10日ほど前(保健所)
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保健所に行き、食品営業許可申請を提出します。
許可を受けるには、次の2つをクリアしなければなりません。
①食品衛生責任者の資格を持った人を店に1人置く事
②施設基準を満たす
①の食品衛生責任者になるためには、
「食品衛生責任者養成講習会」を修了する
必要があります。
ただし、調理師などの資格を持っている人は
講習を免除されます。
東京都の食品衛生責任者養成講習会は、
10,000円の受講料を支払い、6時間の講習を受けます。
http://www.toshoku.or.jp/shikaku/seki-youryo.html(東京の場合)
話しは戻り、許可をクリアするための
②の「施設基準」では、次のようなところをチェックされます。
●シンクの内径は幅450×奥行360×深さ180以上あるか(2漕シンク)
●手洗い器の外形は、幅360×奥行280以上か
●冷蔵庫の庫内温度が分かるようになっているか
●トイレに手洗い器はあるか
●扉付きの収納棚はあるか
他にも、チェックポイントはありますが、
細かい部分は保健所によって違うので、
事前に確認しておきましょう。
警察署・消防署への届け
防火管理者選任届出
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営業開始日から約10日ほど前(消防署)
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入居する建物の収容人数が30人以上の
場合に消防署へ届け出を提出します。
深夜における酒類提供飲食店営業開始の届出
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営業開始日前までに(警察署)
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深夜(午前0時~日の出)に酒類を
提供する場合に必要になります。
個人と法人それぞれの手続き
個人事業の開廃業等届出書
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オープンから1ヵ月以内(税務署)
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個人事業の場合に必要になります。
法人設立届出書
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オープンから2ヵ月以内(税務署)
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法人事業の場合に必要になります。
給与支払事務所等の開設届出書
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オープンから1ヵ月以内(税務署)
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従業員を雇う場合に必要となる届け出です。
青色申告承認申請書
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青色申告する年の3月15日まで(税務署)
*その年の1月16日以降に開業した場合は、
開業日から2か月以内
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個人、法人問わず青色申告をする場合に
手続きが必要です。
従業員を雇う保険の手続き
労災保険の加入手続き
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雇用日の翌日から10日以内(労働基準監督署)
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従業員の業務中の負傷などに対し、
保証を行うことを目的とした保険です。
正社員かアルバイト問わず1人でも雇えば
強制的に加入しなければなりません。
雇用保険の加入手続き
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雇用日の翌日から10日以内(公共職業安定所)
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従業員を雇い入れる場合に必要な手続きです。
いかがでしたか?
このように、飲食店開業までには
たくさんの申請や届け出が必要になります。
そのため、事前に必要な申請をリスト化し、
スケジュールを立てるとスムーズかつ安心です。
[飲食店繁盛研究所]